厚生局の指導等及び医療監視への対応策

M&C能見です。前回に引き続き『療養担当規則』についてご説明いたします。今回は掲示から。「評価療養」及び「選定療養」については、次のような取扱いが定められています。

1.医療機関における掲示

 この制度を取扱う医療機関は、院内の患者の見やすい場所に、評価療養又は選定療養の内容と費用等について掲示をし、患者が選択しやすいようにすることとなっています。

2.患者の同意

 医療機関は、事前に治療内容や負担金額等を患者に説明をし、同意を得ることになっています。患者側も評価療養又は選定療養についての説明をよく聞くなどして、内容について納得した上で同意することが必要です。

3.領収書の発行

 評価療養又は選定療養を受けた際の各費用については、領収書を発行することとなっています。

 なお、保険外併用療養費のサービスを提供するに当たっては、それぞれ要件が設定されています。その要件を満たさない場合は、当該療養費の請求を行うことはできません。例えば、特別の療養環境として差額ベッド代を徴収するに当たっては下記の要件があります。(一部抜粋)

●特別の療養環境に係る病床数については、当該保険医療機関の有する病床数の5割以下である。

●療養環境については、患者が特別の負担をする上でふさわしい療養環境である必要があり、次の①から④までの要件を充足するものでなければならない。

  • 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下である。
  • 病室の面積は1人当たり6.4㎡以上である。
  • 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えている。
  • 特別の療養環境として適切な設備を有する。

●当該保険医療機関における特別の療養環境の提供に係る病室の全てについて、一の病室の病床数が2床以下であり、かつ、病室の面積及び設備については上記の②から④までの要件を充足する。
●患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられる。

なお、③に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断する。

  1. 同意書による同意の確認を行なっていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む)
  2. 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
    (例)
    ・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者 ・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者   
    ・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者   
    ・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く) ・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)
  3. 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合 (例) ・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者   ・特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合

能見 将志 プロフィール

医業経営コンサルタント。
診療報酬担当専門研究員。診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う

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