新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その80)

厚労省より、10月28日付「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その80)」として事務連絡が発出されております。
※資料全文は下記リンク(青字)からもご覧いただけます。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その80)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その80)
(事務連絡:令和4年10 月28 日)

「検査料の点数の取扱いについて」(令和4年10月28日付け保医発1028第1号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官連名通知)において、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)が改正され、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及びSARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴い、関連する厚生労働省保険局医療課事務連絡の取扱いについて下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し周知徹底を図られたい。

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