新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)
こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)」として事務連絡がでております。
※資料全文はこちらからご覧いただけます。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)
事 務 連 絡:令和3年2月 26 日
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて別添のとおり取りまとめたので、
その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び訪問看護ステーションに対し周知徹底を図られたい。
以上