【令和3年度介護報酬改定】リスクマネジメントの強化

こんにちは、長パートナーよりコラムが届きましたのでご紹介いたします♪

今回の改定で、施設系の事業所に、事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点から、基準の見直し等が行われました。
具体的には、運営基準省令の改定により、事故の発生又は再発を防止するために講じなければならない措置として、担当者の設置が要件の中に加えられています。
経過措置が6か月ありますが、新たに、「安全管理体制未実施減算 5単位/日」が新設されました。

【該当するサービス】
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

【運営基準】
<現行>
イ.事故発生防止のための指針の整備
ロ.事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備
ハ.事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修の定期的な実施

<改定後>
イ~ハ 変更なし
ニ、イ~ハの措置を適切に実施するための担当者設置 (6ヶ月の経過措置期間を設ける)

【評価】
■安全管理体制未実施減算 ▲5単位/日
これは、運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合に、減算することとされています。上記運営基準の中の、「指針の整備」「事故発生時の報告、分析による改善策の作成と周知徹底」「委員会の開催」及び「研修の定期的な実施」及び担当者の設置が要件に新たに加えられています。

■安全対策体制加算 20単位/入所時に1回
外部研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制の整備が必要となっています。情報蓄積のために国で報告様式を作成されるとのことです。

今回、災害時や感染症発生時のBCP作成等も全事業所に求められてきました。
地域の中での生活の「安心・安全」を確保するために、求められることは大きくなってきています。現状のまま実施していたのでは、なかなか体制の確保まで行かないでしょうが、それぞれの事業所において作業内容を見直し、業務改善していき、体制の整備をしていく必要があります。
これは利用者さんの安心・安全だけではなく、働く皆さんを守るためのものでもあります。
頑張っていきましょう!

パートナー 長幸美