新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)」として事務連絡がでております。
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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月 17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところ です。
本日、「新型コロナウイルス感染症に 係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 21 報)」を送付し、令和3年5月6日より適用することとしますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようお願いいたします。

<厚労省ホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html