新型コロナウイルス感染症への対応とその影響等を踏まえた診療報酬上の取扱いについて

2020年12月18日の中医協総会において、2021年4月より診療報酬に加算を創設する案が発出されました。創設の目的として、新型コロナウイルスの感染拡大に対し、誰もがウイルスを保有している可能性があることから、外来や入院を問わず全ての患者の診療に対して感染予防策の徹底が必要であり、特例的に対応してはどうかとされています。期間は、2021年9月末までの予定であり、延長しないことを基本の想定とし、感染状況を踏まえ柔軟に対応する予定となっています。

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」等を参考にし、①全ての患者の診療において、状況に応じて必要な個人防護具を着用し感染防止に配慮し対応する。②新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員研修を実施する。③病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を実施する。これらの感染対策を実施することで、外来診療、入院診療に対して以下の加算等を算定することができる予定となっています。

初診・再診(医科・歯科)等1回当たり           5点
入院入院料によらず、1日当たり  10点
調剤1回当たり           4点
訪問看護1回当たり          50円

詳細は、下記URLより資料をダウンロードしご確認ください。

中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

また、弊社のホームページにおきましても、取締役の村上佳子が解説を行なっています。こちらもご確認ください。

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