新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて【事務連絡】

こんにちは、M&C後方支援チームです。

厚労省より、1月13日付で、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」を改正する事務連絡が発出されました。
今般、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる病床として割り当てられた療養病床の病床確保料の取扱いについて、新型コロナウイルス感染症患者の受入病床が逼迫する中で、都道府県の確保病床の選択肢を広げる観点から改正を行い、適切に事業を実施するよう求める内容となっています。
(下記に資料の一部を抜粋し掲載しております。)

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

<関連サイト>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html

<関連資料>新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 11 版)について