居宅のサービス割合説明義務化

こんにちは、M&Cパートナーコンサルティングの岩尾です。

居宅介護支援事業所は、公正中立なケアマネジメントが求められています。

2018年の改定時には、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等(当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であること)を説明することを義務づけられました。

今回の改定案では、さらに下記の内容の説明義務が追加となります。

●前6ヵ月間に作成したケアプランについて、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(販売)の各サービスの割合

●前6ヵ月間に作成したケアプランについて、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(販売)の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合

説明が必要な各サービスは、現在特定事業所集中減算の対象となっているサービスになります。

この説明実施については、割合データのあるサービスだけなので、データがあるなら説明も大変ではないのでは、という印象を受けますが、更なる業務負担となる事が考えられます。

割合データを説明することで、例えば、自法人のサービスの利用割合が7~8割近くあれば、「みんなそうしているのなら」「同じグループなら安心」など利用者の選択が希望するものにならない事も考えられます。

逆に自法人のサービス利用割合が、2~3割だった場合、「同じグループなのに使っていない人が多いのかな」「あまりいいところじゃなかったのかな」と自法人であるにもかかわらず、いい印象を与えないという事も考える事ができます。

どちらにしても、最終的に決めるのは利用者本人と家族という事になりますが、何か、公正中立のケアマネジメントに影響がありそうな改定内容ではないでしょうか。

第195回介護給付費分科会資料

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000700591.pdf