介護職に支払う給付金の支給について、具体化されました。

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株式会社M&Cパートナーコンサルティング
介護専門研究員 岩尾篤です。

新型コロナウイルスの感染リスクがある中、高齢者を支援し続けた介護職に支払う給付金の支給について具体化されました。

今回の給付金は、慰労金として給付され、感染者、濃厚接触者に対応した事業所の職員には20万円、感染者、濃厚接触者がいない事業所の職員には5万円が支給される見通しです。

介護職への「慰労金」という位置付け

感染リスクが避けられない中で高齢者を支え続けた介護職への「慰労金」という位置付けで、5月27日に閣議決定された第2次補正予算案に財源が盛り込まれました。感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員には20万円となる見込みで、感染者、濃厚接触者がいない事業所の職員にも5万円が支払われるとのこと。利用者と接する介護現場が対象となるので、基本的には、全介護サービス、全職種が対象となるようです。詳細なルールについては、通知される予定となっています。

介護職に復帰してくださる方にも支給

現在は介護職を離れているけれど、以前、介護事業所等で勤務を経験したことがある方が、介護の仕事に復帰するための費用として最大20万円(一部地域では40万円)の準備金制度にも動きがあります。こちらは、全国一律40万円に拡充される見通しです。準備金は、基本的には貸し付けとなりますが、2年間の介護職員の業務に従事することにより、返還が全額免除される仕組みです。

その他にも、デイサービスや通所リハビリ、ショートステイなど介護報酬の算定ルールの特例についても打ち出されています。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第12報)

https://www.mhlw.go.jp/content/000635979.pdf

その他関連情報

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・ 見守り等の取組例について

https://www.mhlw.go.jp/content/000635666.pdf

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を 実施するための留意事項について

https://www.mhlw.go.jp/content/000635674.pdf

岩尾 篤

介護施設や通所事業所、高齢者住宅での15年以上の勤務経験を経て入社。
高齢者住宅の業務改善・入居者増・収入増に向けての指導、介護施設、事業所の入所者・利用者増に向けての指導が専門。人材確保策の指導も行う。

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