通所介護等の新型コロナウイルス特例について(4月からの新加算)

昨年に発出された、新型コロナウイルスの特例における対応で、提供した時間の報酬より2区分上位の報酬を算定できる特例について、21年度の改定によって新たな加算として切り替えられます。

通所系サービスは、前年度の4月~2月の11か月の平均延べ利用者数によって報酬区分が決まります。今回の改定では、感染症や災害の影響によって利用者が減少した場合、利用者が減少した月の延べ利用者数で報酬区分を算定できるという内容です。

大規模Ⅰのデイサービスが新型コロナウイルスの影響によって、利用者が減少して、通常規模の利用人数となった場合、通常規模の高い単位数を算定できるということになります。

また、通常規模や地域密着型では下位区分がないことや、同じ区分内で減少した場合には、利用者減の月の実績が、前年度の平均延べ利用者数等から5%以上減少している場合に、基本報酬の3%の加算を算定することができます。

この新設される基本報酬の100分の3の加算については、区分支給限度額の算定に含まれません。3月までは、現行の2段階上の時間区分の算定ですが、4月からこの新加算への対応と変更となります。