診療報酬算定のポイント  ~厚生局の指導等及び医療監視への対応策~ 

 今回は、療養環境の整備についてお伝え致します。 

●法的根拠について 

 入院基本料の算定にあたり、通常必要とされる療養環境(設備・寝具等の備品)は医療機関側が整備し、その費用は入院基本料に含まれると定められています。よって、療養環境の基準を満たさない場合は、入院基本料の算定ができません。また、療養環境の整備は、患者の利便性・快適性の観点だけではなく、医療安全や院内感染対策の観点からも重要です。 

 日頃より、施設内の整理・整頓・清潔・清掃の徹底に努めましょう。以下に療養環境の整備についての根拠を示します。 

○医療法 

第20条 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。 

○医科診療報酬点数表 

第1章 基本診療料 第2部 入院料等 

通則1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び医学的管理に要する費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。 

○診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

1 入院基本料、特定入院料及び短期滞在手術等基本料は、基本的な入院医療の体制を評価するものであり、療養環境(寝具等を含む。)の提供、看護師等の確保及び医学的管理の確保等については、医療法の定めるところによる他、「病院、診療所等の業務委託について(平成5年2月15日指第14号)」等に従い、適切に実施するものとし、これに要する費用は、特に規定する場合を除き、入院基本料、特定入院料及び短期滞在手術等基本料に含まれる。 

2 1に規定する他、寝具等について次の基準のいずれかに該当しない場合には、入院基本料、特定入院料、短期滞在手術等基本料は算定できない。 

(1) 患者の状態に応じて寝具類が随時利用できるよう用意されていること。なお、具備されるべき寝具は、敷布団(マットレスパッドを含む。)、掛布団(毛布、タオルケット、綿毛布を含む。)、シーツ類、枕、枕覆等である。 

(2) 寝具類が常時清潔な状態で確保されていること。シーツ類は、週1回以上の交換がなされていること。 

(3) 消毒は必要の都度行われていること。 

○保険医療機関及び保険医療養担当規則 

第11条 保険医療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具類を具備し、その使用に供するとともに、その病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。 

入院医療における療養環境における根拠として、以上の内容がございます。これらを遵守し、患者さんには快適な入院療養生活を送ってもらう必要があります。 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

前の記事

村上佳子登壇情報

次の記事

村上佳子登壇情報