訪問介護等でのワクチン接種に関与する場合について

高齢者のワクチン接種について、4月5日に厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 20 報)」が発出されています。高齢者の接種も行われてきていますので、再確認していただければと思います。

<訪問系>

・訪問介護事業所の訪問介護員等が自ら運転する車両を活用する場合、訪問介護の通院等乗降介助が利用可能である。

・公共交通機関を活用する場合、訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助が利用可能である

・小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは、通院・外出介助が含まれているため、利用者に対して接種会場への外出介助を行うことができる。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、併せて訪問介護の通院等乗降介助を利用することができる。そのため、ヘルパー等は自ら運転する車両を活用して、定期巡回の利用者に対して接種会場への移送に係る介助を行うことができる

<通所系>

・通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、利用者の居宅と通所系サービス事業所との間の送迎に係る費用については、利用者の自宅と通所系サービス事業所との間の送迎は介護保険サービスとして提供されているものとし、介護報酬を算定することとして差し支えない。

・通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、事業所から新型コロナウイルスワクチンの接種会場まで利用者の送迎を行う場合、通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、通所系サービス事業所と接種会場間の送迎を行う場合、従来の取扱いのとおり、保険外サービスとして提供されているものとする。この場合、保険外サービス通知に則った対応が必要となるが、特例的に、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記載することは不要。

上記以外の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 20 報)をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000766218.pdf

<参考>

「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3681&dataType=1&pageNo=1