コロナ特例の上乗せ介護報酬について

今回の介護報酬改定にて、令和3年9月30日までの間は、各サービスの月の基本報酬に、0.1%上乗せすることになっていますが、ご確認されていますでしょうか。既に4月分の請求が済んでいるかと思いますが、再確認となればと思います。

請求に当たっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、行われない場合返戻となるので、再度介護給付費明細書の「令和 3年9月30日までの上乗せ分」という項目が入っているか確認をされておいてください。

<資料>

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について

Ⅲ−資料3(介護給付費明細書・給付管理票記載例)より

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010