訪問介護労働者の移動時間

訪問介護における移動時間は、原則として労働時間に該当する旨の周知が図れました。未だに訪問介護労働者の移動時間や待機時間を一律に労働時間として取り扱っていない事業者の存在が指摘されている状況から、周知徹底するとのことで発出されました。

実際に訪問介護を提供している時間(利用者宅でサービス提供している時間)だけを労働時間とすることはNGとして、事務所から利用者宅、利用者宅間の移動についても労働時間とされています。また、待機時間についても事業者が求めて本人の自由をある程度制約している状況であれば労働時間にあたるとしています。

さらに、利用者からのキャンセルや時間変更などでヘルパーを休ませるケースについても、、他の利用者宅での勤務の可能性などの代替業務を行わせる可能性等を十分に検討し、最善の努力を尽くしたと認められない場合には、休業手当の支払が必要となります。

訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて(介護保険最新情報Vol.912)※ WAMNETより

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0118091516853/ksvol.912.pdf