理学療法士等による訪問看護

2021年度の介護報酬改定では、訪問看護の機能強化を図る観点から、理学療法士等によるサービス提供の状況や他の介護サービス等との役割分担も踏まえて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護や介護予防訪問看護について評価や提供回数等の見直しが行われました。内容は、単位数が293単位(▲4単位)、理学療法士等による訪問看護が1日に2回を超えて(3回以上)行う場合は100分の90、介護予防では100分の50を算定することに見直されています。また、理学療法士等が行う訪問看護については、その実施した内容を訪問看護報告書に添付が必要となりました。

また、看護体制強化加算の算定要件の見直しで、訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であることとする要件が設定されました。一部の訪問看護ステーションでは、リハ職が職員数のほとんどを占めているような事業所もあり、在宅患者の重度者やターミナルケアへの対応が不十分ということも起きています。

ケアマネジャーによっては、訪問リハビリでは継続的な利用が難しいので、理学療法士等による訪問看護で継続的に利用して、在宅生活の継続につなげたいという意図もあって訪問リハビリではなく訪問看護を利用している事例もあります。また、脳血管疾患、筋骨格・運動器疾患、神経難病の利用者は、理学療法士等による訪問看護の割合が高いというデータもあります。今後も訪問リハビリと理学療法士等による訪問看護の在り方については、大きな課題として議論される内容です。また、2022年度の診療報酬改定が行われます。専門性の高い看護師による訪問看護の在り方等の議論が行われており診療報酬改定の動向等も気になるところではあります。

中医協資料 在宅(その3)より
中医協資料 在宅(その3)より
中医協資料 在宅(その3)より