介護職員処遇改善支援補助金

介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が実施されます。

主な要件は、現行の処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることとされています。その後については、第3の処遇改善加算として、10月から実施されることになります。

介護職員には、賃上げとなるニュースなので、いいニュースではあります。しかし、法人によっては、訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援は交付対象外となっていることや、病院で勤務されている看護補助者、法人によっては准看護師との給与バランスが崩れてしまうという懸念もあります。

だからといって、補助金の申請を行わないとなれば、場合によっては離職理由となることも考えられますので、法人によっては、悩ましい補助金とも言えます。

介護保険最新情報Vol.1026「介護職員処遇改善支援補助金」より
第206回介護給付費分科会資料より