新型コロナウイルス感染症拡大を受けた電話等診療の時限的・特例的な取り扱いに関する留意事項について事務連絡が発出されております。

こんにちは、M&C後方支援チームです。
8/26付けにて厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた電話やオンラインによる診療等(電話等診療)の時限的・特例的な取り扱いに関する留意事項について事務連絡が出ております。
こちらは、令和2年4月10日付事務連絡にて示されていた、電話等を用いた診療や服薬指導等の取扱実施による検証結果を踏まえ、留意事項として事務連絡されたものです。
※資料全文はこちらからご覧いただけます。

「新型コロナ型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について」
(令和2年8月26日 事務連絡)

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「4月 10 日付け事務連絡」という。)において、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについてお示しするとともに、同取扱いについて、原則として3か月ごとに検証を行うこととしていたところである。
令和2年8月6日に開催した「第 10 回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」(以下「検討会」という。)において令和2年4月から6月までの期間の検証を行ったことを踏まえ、今後の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について下記のとおりまとめたので、貴管下の医療機関に周知していただくようお願いする。

1.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
(1) 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施の要件の遵守の徹底について4月 10 日付け事務連絡1.(1)に記載している以下の要件を遵守しない処方が見られたことから、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は当該要件の遵守を徹底すること。
① 麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと
② 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること
③ 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと
また、当該要件を遵守しない処方が行われた医療機関については、厚生労働省から都道府県へ情報提供を行うこととするので、情報提供を受けた都道府県は、当該医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療の実態を調査の上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うこと。また、かかる調査や指導等の結果については、厚生労働省に随時情報提供すること。
(2) 初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する際の留意事項について医療機関の所在地から大きく離れた地域の患者に対して診療が行われた事例が見られたが、概ね医療機関と同一の2次医療圏内に生活・就労の拠点を有する患者を対象とすることが望ましいことから、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は、その点を踏まえた上で実施するよう留意すること。

2.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告について
4月 10 日付け事務連絡において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、所在地の都道府県に毎月報告を行うこととしているところ、検討会での議論を踏まえ、別添1のとおり報告の様式を変更することとしたので、9月以降の実施状況については、変更後の様式により、所在地の都道府県に報告を行うこと。各都道府県においては、様式の変更について医療機関に対して周知するとともに、引き続き、管下の医療機関における毎月の実施状況をとりまとめ、厚生労働省に報告を行うこと。

3.研修の受講について
4月 10 日付け事務連絡1.(6)において、時限的・特例的な取扱いが継続している間は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月厚生労働省策定)で受講を求めている研修を受講していない医師が、オンライン診療及び4月10 日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施しても差し支えないことをお示ししたが、検討会において、不適切な事例等の是正については当該研修の受講が有効との意見があったことから、オンライン診療及び4月 10 日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は、可能な限り速やかに当該研修を受講するよう努めることとし、遅くとも令和3年3月末までには受講すること。

※別添1報告様式PDF

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