新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)」として事務連絡がでております。こちらは中等症のコロナ感染症患者の受け入れに当たり、臨時的な診療報酬の取り扱いに関する周知徹底を求める内容となっております。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)
(事務連絡:令和2年9月 15 日)

新型コロナウイルスの感染が継続している状況に伴い、特に中等症の新型コロナウイルス感染症患者の受入れに当たっては、その診療及び管理の実態等を踏まえた臨時的な診療報酬の取扱いについて、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

                         

1.中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について中等症の新型コロナウイルス感染症患者のうち、呼吸不全を認める者については、呼吸不全に対する診療及び管理(以下、「呼吸不全管理」という。)を要することを踏まえ、それらの診療の評価として、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算1の 100 分の 500 に相当する点数(4,750 点)を算定できることとすること。
また、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的に診療が必要な場合には、当該点数を 15 日目以降も算定できることとすること。なお、その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。

2.その他の診療報酬の取扱いについて
別添のとおりとする。

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