新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)(厚労省:事務連絡)

6月15日、厚労省より新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その22)の事務連絡が公表されました。
資料は下記URLよりご覧いただけます。https://www.mhlw.go.jp/content/000640308.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)

今回の内容は、新型コロナウイルス感染症のPCR検査や抗原検査について
・療養病棟入院基本料等のほか、救急救命入院料などの特定入院料を算定している患者に対しPCR検査や抗原検査を実施した場合、入院料とは別に検査料と判断料を算定できる。(その際、検査実施日時や実施理由などを診療報酬明細書の摘要欄に記載が必要)
・介護老人保健施設や介護医療院に入所している患者のほか、入院していない場合でも小児科外来診療料、地域包括診療料、生活習慣病管理料などを算定する患者についても、同様に算定できる。
・自己負担に相当する金額の請求方法等については、保険医療機関において診療報酬明細書を作成し、審査支払機関に請求を行い、診療報酬明細書に基づき公費の補助を行うこととされていることから通知(保医発 0513 第2号)に基づき明細書を作成するよう求めるとの内容となっています。
具体的な記載内容についてQ&A形式の添付資料があります。
※下記にQ&Aのみ抜粋しています。

【別添】
問1 1.(1)を算定するに当たって、2.に基づき作成する診療報酬明細書において、検体検査実施料及び検体検査判断料(※)以外の算定項目  (入院料等)はどのように記載するのか。

(答)検体検査実施料及び検体検査判断料以外の算定項目については、通常の手続きに則り診療報酬明細書を作成し、これとは別途、2.に基づき作成する診療報酬明細書には、検体検査実施料及び検体検査判断料のみを記載すること。
   また、次に掲げる事項について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
    ア 検査を実施した日時
    イ 検査実施の理由
    ウ 本検査が必要と判断した医学的根拠(診断を目的とする場合に限る。)
    エ 検査の結果(退院可能かどうかの判断を目的とする場合に限る。)
    オ 当該患者が算定する入院料
   なお、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第7条第1項に規定する届出は不要である。

  (※)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料又は SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料をいう。

問2 1.(2)を算定するに当たって、2.に基づき作成する診療報酬明細書はどのように記載するのか。

(答)2.に基づき作成する診療報酬明細書には、検体検査実施料及び検体検査判断料のみ(※)を記載すること。
   また、次に掲げる事項について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
    ア 検査を実施した日時
    イ 検査実施の理由
    ウ 本検査が必要と判断した医学的根拠
    エ 当該患者が入所している施設の別
   なお、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第7条第1項に規定する届出は不要である。

  (※)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料又は SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料をいう。

問3 1.(3)を算定するに当たって、2.に基づき作成する診療報酬明細書において、検体検査実施料及び検体検査判断料(※)以外の算定項目(医学管理料等)はどのように記載するのか。

(答)検体検査実施料及び検体検査判断料以外の算定項目については、通常の手続きに則り診療報酬明細書を作成し、これとは別途、2.に基づき作成する診療報酬明細書には、検体検査実施料及び検体検査判断料のみを記載すること。
   また、次に掲げる事項について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
    ア 検査を実施した日時
    イ 検査実施の理由
    ウ 本検査が必要と判断した医学的根拠
    エ 当該患者が算定する医学管理料等
   なお、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第7条第1項に規定する届出は不要である。

  (※)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料又は SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料をいう。