地域包括ケア病棟入院料の要件変更について 

 令和6年2月14日中医協において、令和6年度診療報酬改定案の答申が行われました。その中で、地域包括ケア病棟入院料において、要件変更がされていますので下記に掲げます。 

①入院日数に応じて入院料の変更 

現在は、1日あたり2,809点ですが、「40日以内の期間」で2,838点、「41日以上の期間」で2,690点として差を付けることになっています。 

②在宅復帰率の見直し 

 在宅復帰率の対象として、以下の文言が追加されています。 

当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。 

短期滞在手術等基本料1・3に該当する患者を除外して、在宅復帰率の計算を行うことになります。 

③在宅患者支援病初期加算の見直し 

 在宅患者支援病床初期加算として、介護老人保健施設から入院した場合500点、介護医療院や自宅等から入院した場合は400点を算定していました。次期改定より介護老人保健施設から救急搬送された患者または、他の医療機関で「救急患者連携搬送料」を算定し、搬送された場合において580点の加算となります。それ以外であれば、480点となり減額となっています。介護医療院や自宅等から救急搬送された患者または、他の医療機関で「救急患者連携搬送料」を算定し、搬送された場合において480点の加算となります。それ以外であれば、380点となりこちらも減額となっています。 

 今回、大きな変更と思える上記をピックアップしましたが、他にも看護必要度の変更や訪問看護の実績要件の変更、入退院支援加算1における地域包括ケア病棟入院料算定医療機関の介護サービスの一定程度求める要件等もございます。今後は、詳細な施設基準や疑義解釈も出てきます。これらの条件がクリアできているか、もしくは、シミュレーションを実施しておく必要があると考えます。 

(参考資料:令和6年2月14日「個別改定項目について」より) 

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