デイサービス等の同一建物減算

2021年の介護報酬改定で、これまで訪問系サービスに適応されていた、区分支給限度基準額に関する取扱いを通所系、多機能型サービスにも適応されます。

通所介護、通所リハビリについては、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、通常規模型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることになります。

限度額の管理方法が変更となったことで、大規模デイサービスなど複雑な対応が必要となりますし、利用者によっては利用回数が減ってしまうことも考えられ、ADL等の低下もあり得ますし、運営面では、収入減にもなってしまいます。今回、具体例が提示されていますので、ご参照ください。

<参考>区分支給限度基準額管理 (mhlw.go.jp)

同一建物内から利用される方も重要な利用者ですが、広くデイサービスを知ってもらって、建物外から利用者を引き込めるような魅力的な運営は必要です。