4月から、コロナ対策のため、初診料・再診料、入院料等に加算があります。必ずご確認ください。

今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて、令和3年4月から加算等を算定できることになっています。下記スライドは、R2.12.18中医協「新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について」をまとめたものです。ご確認ください。

詳しくは、2021年2月26日に発出された「新型コロナウイルス感染症対策に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その35)」をご確認ください。

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