【医療介護あれこれ】感染症対策実施加算廃止のその後について

こんにちは、長パートナーからコラムが届きましたのでご紹介いたします。

先日のコラムでも掲載しておりますが、9月28日の事務連絡にて、「感染症対策実施加算の廃止」が9月末までで終了し、10月1日からは算定ができなくなりました。
これまでの「広く薄く」すべての医療機関に対し「加算」というカタチで診療報酬に上乗せされていたものが廃止され、実際に感染症患者を受け入れている実績に応じて加算を見直していこうというものです。この対応について、助成金や新たな加算などが出てきていますので、今回はその内容を整理したいと思います。

【10月1日から変更されるもの】

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【9月28日から変更されるもの】

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新型コロナウイルス患者への対応については、在宅隔離及びホテル等の宿泊施設、老健や特養など、入院ができない場合など、施設内隔離等により外出(移動)ができない状況の場合、臨時的に往診・訪問診療等が認められています。このような場合にあっても、緊急入院時に認められている「救急医療管理加算Ⅰ(950点)」に相当する点数が、特例といて認められていますが、9月28日以降については、その点数が100分の300若しくは100分の500で算定できるようになりました。また、これらは、令和4年3月31日までの時限的特例となっています。

これらは、事務連絡が発出された当日から算定が可能となっていますが、この内容については、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)に細かくQ&Aがありますので、確認くださいますようにお願い申し上げます。

【各施設・事業所における感染防止の支援の継続について】
今回、令和3年10月以降12月まで3か月間の感染防止対策に要する費用の支援が、以下の通り助成されることになりました。
詳細は各自治体からの連絡に従ってお手続きください。
手続きには領収証などが必要になると思われます、ご確認ください。

パートナー 長幸美