【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザへの対応に係るオンライン診療活用のための医療法上の臨時的な取扱いについて 」

厚労省より、11月29日付「新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザへの対応に係るオンライン診療活用のための医療法上の臨時的な取扱いについて」として事務連絡が発出されております。
※資料全文は下記リンク(青字)からもご覧いただけます。
新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザへの対応に係るオンライン診療活用のための医療法上の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザへの対応に係るオンライン診療活用のための医療法上の臨時的な取扱いについて
(事務連絡:令和4年 11 月 29 日付)

新型コロナウイルス感染症への対応において、オンライン診療を活用することについては、「現下の感染状況を踏まえたオンライン診療等も活用した診療・検査医療機関の拡充・公表について」(令和4年8月 31 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等においてお示ししているところであり、また、新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザの感染拡大又は同時流行が発生する可能性に備えて、地域の外来医療体制を補完するため、オンライン診療を活用することについては、「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について(依頼)」(令和4年 10 月 17 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医政局地域医療計画課、医政局医事課、医政局医薬産業振興・医療情報企画課、医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡(令和4年 11 月4日一部改正))においてお示ししているところである。
 オンライン診療の活用に際しては、地域の医師会等が管理する休日夜間診療所等において、地域の医師を複数配置し、オンライン診療を集合的に提供することや、地域の医師が当該診療への参画を通じて得た知見を活かし、自ら運営する病院又は診療所においてオンライン診療を導入することなどが考えられるが、特に感染拡大時に備えるため、当該休日夜間診療所等の診療時間を、一時的に平日昼間など、当該休日夜間診療所等の管理者が他の病院又は診療所を管理する時間帯にも拡大することが想定される。
 今般、上記の取組を円滑に行っていただく観点から、医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)上の臨時的な取扱いについて、下記のとおり整理したので、これを御了知の上、管内医療機関等へ周知いただくとともに、その実施に遺漏なきようお願いする。
なお、この取扱いは、臨時的なものであることに御留意いただくようお願い申し上げる。


1.現に運営している病院又は診療所の管理者が、地域医師会による休日夜間診療所等、当該病院又は診療所とは別にオンライン診療を集合的に提供する医療機関(以下「オンラ  イン診療実施医療機関」という。)を管理する場合には、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第9条第3項第2号で定める「その他都道府県知事が適当と認めた場合」に該当し、法第 12 条第2項第5号に該当するものとして、同項の都道府県知事等の許可を行うことができること。また、この場合において、同項の許可は、事後の適切な時期に行うこととして差し支えないが、管理者がその管理するオンライン診療実施医療機関の運営に支障を来すことなく、医療の安全が十分確保されることを都道府県知事等が確認する必要があること。

2.病院又は診療所の管理者については、法に規定する管理者の責務を果たす必要があることから、原則として常勤であることが求められるが、オンライン診療実施医療機関の管 理者については、常時連絡を取れる体制を確保する等、その責務を確実に果たすことができるようにする場合には、常勤ではない医師を選任しても差し支えないこと。

3.現に運営している病院又は診療所の管理者が、オンライン診療実施医療機関の管理者となること等を理由として、現に運営している病院又は診療所において一定期間診療に従事しない場合には、当該管理者が必要に応じて一時的に管理者に代わる医師を確保する(複数の医師による協力を得て開院日毎に管理者に代わる者を確保することを含む。)とともに、あらかじめ医療の提供に係る責任を明確にするときは、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326号)第4条第3項及び第4条の2第2項で規定する届出は行わずに当該病院
又は診療所における診療の継続を認めることとして差し支えないこと。

以上

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