「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2)

厚労省より、「『新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A』の改定について(その2)」として事務連絡がでております。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての
電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・
特例的な取扱いに関するQ&A」の
改定について(その2)
【事務連絡:令和4年3月31】

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについては、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて」(令和2年5月1日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「Q&A」という。)により周知し、「「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について」(令和3年6月4日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)により改定したところです。
今般、Q&Aを別添のとおり改定しましたので、貴職におかれてはこれを御了知の上、関係機関、関係団体等に周知していただくようお願いいたします。
なお、改定箇所については、別紙をご参照ください。

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