令和2年7月3日からの大雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて(7/6付 事務連絡)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、7/6付けにて事務連絡
「令和2年7月3日からの大雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて」
が発出されております。

豪雨災害で介護事業所がサービス提供記録などを滅失・棄損した場合について、介護報酬の概算請求を認める事務連絡が出ております。

概算請求を行う場合は原則、7月15日までに概算請求を選択することを、事業所所在の国民健康保険団体連合会に届け出ることとされております。
その他、概算請求の際の介護報酬等の算出方法や書式、居宅介護支援事業所などから給付管理票が提出されない場合の請求手段についても示されておりますので、ご確認ください。

<事務連絡>「令和2年7月3日からの大雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000647685.pdf

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