診療報酬算定のポイント~厚生局の指導等及び医療監視への対応策~

 今月は、先月に引き続き在宅療養指導料の算定について解説致します。

(B001 特定疾患治療管理料) 13 在宅療養指導料   170点 注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の指導を行った月にあっては、月2回)に限り算定する。 2 1回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。

<算定の留意点>

(1)対象患者
・在宅療養指導管理料(※)を算定している患者
・入院中の患者以外であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着している患者
※在宅療養指導管理料一覧

C100 退院前在宅療養指導管理料
C101 在宅自己注射指導管理料
C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料
C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料
C102-2 在宅血液透析指導管理料
C103 在宅酸素療法指導管理料
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料
C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料
C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
C106 在宅自己導尿指導管理料
C107 在宅人工呼吸指導管理料
C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料
C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料
C110 在宅自己疼痛管理指導管理料
C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料
C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料
C112 在宅気管切開患者指導管理料
C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料
C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
C117 在宅経腸投薬指導管理料
C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
C119 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
C120 在宅中耳加圧療法指導管理料
C121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料

(2)算定の留意点
・保健師または看護師が個別に30分以上療養上の指導を行う。
(同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が30分未満の場合は算定できない。)
・指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行う。
・保険医療機関で実施
(患家において行った場合には算定できない)
・指導に当たる保健師又は看護師は、訪問看護や外来診療の診療補助と兼務可能
・医師は、診療録に指導に関する指示を記載。
(例えば、「自己血糖測定器の使用方法について看護師より説明」など)
・患者ごとに療養指導記録を作成し、当該記録に指導の要点、指導実施時間を明記。
・指導を行う保健師または看護師は、在宅療養支援能力向上のための適切な研修を修了していることが望ましい。(国、都道府県および医療関係団体等が主催する研修(5時間程度)、講義及び演習により外来における在宅療養支援・在宅療養を支える地域連携とネットワーク・在宅療養患者の意思決定支援および支える社会資源について))

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です