診療報酬についての疑問「病床の返還について」

質問:病床を返還する場合、一般病棟と療養病棟を返還しても問題はありませんでしょうか。(例えば、一般病棟から5床、療養病棟から5床の併せて10床返還する場合など。)また、一般病棟を返還し、看護配置が7対1から逸脱する場合は7対1として算定できないのでしょうか。いつの時点のどの実績を考慮するのでしょうか。更に、療養病棟が特定入院料(例えば「○○入院料2」)を算定していた場合、返還分の病床の実績は考慮できずに実績が「○○入院料2」から逸脱した場合は「○○入院料3」へ下降変更しなければならないのでしょうか。

回答:病床を返還する際の病床種別は、ご質問の内容で特に問題ないと思います。なお、病床削減については、地域医療構想との兼ね合いも考えられますので、管轄の保健所および地方厚生局との協議が必要と考えます。    また、病床が削減され、看護配置数が満たせないということは、病床が削減される前から満たせない可能性があります。看護職員配置は、月ごとで実績を確認されていると思います。また、届出受理後の措置として、看護要員の数は、暦月で1ヵ月を超えない期間の1割以内の変動が適用になります。よって、当該月で満たせなくなった月から1ヵ月を超えない期間の1割以内の変動であれば問題なく、この届出受理後の措置に該当しなくなった時点で入院基本料の届出変更が必要になると考えます。

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