診療報酬算定のポイント~厚生局の指導等及び医療監視への対応策~
入院中の患者への対診(立会診療)について解説致します。
対診とは、主治医が患者の治療にあたって専門外等の理由で他の医療機関の医師に診療を求め、専門的な診療を行う場合や共同で診療を行うことを言います。なお、この対診については、保険医の療養担当規則においても規定されており、主治医は適切な医療を提供することが求められています。
(保険医療養担当規則
| (転医及び対診) 第16条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又 はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他 の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 |
留意点
○対診を依頼する側(入院)
(1)対診時に行われた医療行為はすべて保険請求し、対診を行った医療機関への報酬の分配は相互の合議(※)により費用を支払う。
○対診を行なう側(外来)
(1)初・再診料、往診料のみを保険請求し、それ以外の医療行為の報酬は、対診を依頼した医療機関との相互の合議(※)により費用を受け取る。
(2)定期的又は計画的に行われる対診の場合は往診料が算定できない。
(※)合議とは、両医療機関間の自由契約の元で金銭収受を行うことを意味しているため、明確なルールはありませんが、一般的には診療報酬に則って算定した点数を基に金銭を支払うことが多いようです。(診療報酬に照らして妥当であればよく、必ずしも診療報酬と同額である必要はありません)
【対診に係る点数算定】

(参考資料:全国保険医団体連合会「保険診療の手引」より)
おわりに
患者の高齢化に伴う複数疾患の保有、また治療の高度化・専門化により、他医療機関への対診や受診は避けられないものとなっています。よって、今回取り上げた対診における算定ルールについては、双方において正しく理解することで、円滑な対診が行え、更なる医療連携の構築にも繋がることになります。

