厚生局の指導等及び医療監視への対応策
今月は、前回に引き続いて保険外併用療養費について、ご説明いたします。
○保険外併用療養費を算定する際のルールについて
①取扱医療機関の掲示
特別料金の部分を自費負担することで、患者の選択の幅を広げようというものです。医療機関は、患者の見やすい場所に特別サービスの内容と費用等について掲示し、患者が選択しやすいようにしなければなりません。
②患者の同意
保険外併用療養費制度による特別料金方式は、患者の自由な選択によるものです。
医療機関は、事前に治療内容や負担金額等を患者に説明し、同意を得ることになって
います。
③領収書の発行
保険外併用療養費に係る特別料金部分と保険診療分とを区別した領収書の発行が必
要です。
④適正な手続きの確保
厚生労働大臣または都道府県知事への要件の届出が必要(内容、金額等)です。
⑤報告
療養の取扱いに関する事項について、都道府県知事に対して定期的に報告を行わな
ければなりません。(料金の変更時は、その都度報告)
このように保険外併用療養費を算定する際には、ルールが定められています。しか
し、実際は、新しい費用が追加されているにも関わらず、「④適正な手続きの確保」
もなく設定され、掲示や入院のしおりへの掲載も行われていないことが見受けられま
す。また、患者や家族からの同意を得てないこともあります。保険外併用療養費は、
患者の意思によりその費用等について理解し、納得しなければ徴収することが出来な
いという点の再確認が必要です。


