厚生局の指導等及び医療監視への対応策

今月は、療養担当規則第20条5の(手術及び処置)にかかる内容について、ご説明いたします。

第20条(診療の具体的方針)

5 手術及び処置  イ 手術は、必要があると認められる場合に行う。  ロ 処置は、必要の程度において行う。

1)手術について(算定上の留意点)

①特殊な手術について

 診療報酬点数表に掲載されていない特殊な手術や従来の手技と異なる手術等の手術料について、手術を行った医師や医事担当者の判断のみで、勝手に準用することはできません。

 手術の通則3に、「第1節手術料に掲げられていない手術のうち、簡単な手術の手術料は算定できないが、特殊な手術(点数表にあっても、手技が従来の手術と著しく異なる場合等を含む)の手術料は、その都度当局に内議し、最も近似する手術として準用が通知された算定方法により算定する。」と示されていることより、通常の手技と異なる手術料の算定については、必ず厚生局に算定方法を確認の上、算定することが必要であり、院内で判断して算定することはお勧めできません。

 また、診療報酬に該当しない手術であることを理由に、その費用を患者から別に徴収することは認められていません。仮に、該当しない手術を自費で徴収し、かつ手術以外の費用を保険請求するようなことがあれば、混合診療に該当することになります。

②手術に関する情報の患者への提供について

 一部の手術については、施設基準の届出要件がありますが、届出が必要な手術以外であっても、手術に関する情報提供が患者に対して適切に行われることが施設基準として定められており、要件を満たさない場合については手術料が算定できないこととなっています。したがって、届出漏れがないかどうかを新しく実施する手術の算定時、および、診療報酬改定時には、チェックすることが大切です。

医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 1 手術を受ける全ての患者に対して、当該手術の内容、合併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明を行い、併せて、患者から要望のあった場合、その都度手術に関して十分な情報を提供する。 2 患者への説明を要する全ての手術とは、手術の施設基準を設定されている手術だけではなく、当該医療機関において行われる全ての手術を対象とする。  なお、患者への説明は、図、画像、映像、模型等を用いて行うことも可能であるが、説明した内容については文書(書式様式は自由)で交付、診療録に添付する。また、患者への説明が困難な状況にあっては、事後の説明又は家族等関係者に説明を行っても差し支えない。ただし、その旨を診療録に記載する。 3 当該手術について、以下の区分ごとに前年(1月から12月)の手術件数を院内掲示する。

③麻酔料について

 診療報酬請求上の麻酔時間は、閉鎖循環式全身麻酔の場合は「患者に麻酔器を接続した時点」から「患者が麻酔器より離脱した時点」、脊椎麻酔等の場合は「患者に麻酔薬を注入した時点」から「手術が終了した時点」となります。よって、記録を正確に残すことが診療報酬の根拠となりますので、漏れがないよう遅滞なく記録することが重要です。

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