新型コロナウイルス感染症から回復した患者の受け入れる後方支援医療機関について

 5月11日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その45)が発出されました。新型コロナウイルス感染症から回復した後に引き続き入院管理が必要な患者を受けた医療機関において、個室で感染予防策を講じ、入院診療を行った際には、二類感染症患者療養環境特別加算の個室加算300点/日を最大90日間算定できることになりました。

 また、厚生労働省のホームページに、新型コロナウイルス感染症から回復した患者を受け入れた医療機関の入院料算定イメージとして、下記図のように出ております。詳細は、下記URLについてもご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/seifunotorikumi.html

(医療機関の支援⇒後方支援病床の支援強化)

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