指定居宅介護支援等の事業の人員や基準について

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株式会社M&Cパートナーコンサルティング
介護専門研究員 岩尾篤です。

厚労省より「介護保険最新情報のVol.843」が発出しました。

内容は、居宅介護支援事業所の人員基準などを定めた内容で、居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定する要件の全面適用を6年延長することが盛り込まれています。

平成 30 年度介護報酬改定において設けられた居宅介護支援事業所における管理者要件
について、事業所の人材確保に関する状況等を考慮し、令和3年3月31 日までとしていた
経過措置期間の延長を行うとともに、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等や
むを得ない理由がある場合について、主任介護支援専門員を管理者としない取扱いを可能
とするため、所要の改正を行う。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の 事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する 省令の公布等について(通知)

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の 事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する 省令の公布等について(通知)については下記PDFをご参考ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200608R0030.pdf

主任ケアマネの管理者要件の経過措置

主任ケアマネの管理者要件については、2021年3月末までの経過措置が設けられています27年3月末まで経過措置を延長するいう内容です。主な背景は、主任介護支援専門員の確保が著しく困難という点が、今回の経過措置の理由として考えられます。

延長後も経過措置の対象となるのは、主任ケアマネの資格を持たない人が同じ事業所で管理者を続ける場合のみで、21年4月以降に新たに管理者になる場合は、主任ケアマネの資格が必要となります。しかしながら、管理者の突然の退職など、やむを得ない事情がある事業所には救済措置も導入され、中山間地域や離島など、主任ケアマネの確保が困難な地域に配慮し、「特別地域居宅介護支援加算」や中山間地域などにおける「小規模事業所加算」を取得できる事業所については、管理者要件の適用から外されます。

居宅介護支援事業所の管理者要件について、経過措置の延長となりましたが、新たに管理者となる場合や既に主任ケアマネが管理者をしている事業所の管理者交代など、主任ケアマネが必要となると、主任ケアマネの引き抜きや、処遇を極端に上げるというようなことが出てくる可能性も考えられます。


 【介護給付費分科会第175回 資料より】

岩尾 篤

介護施設や通所事業所、高齢者住宅での15年以上の勤務経験を経て入社。
高齢者住宅の業務改善・入居者増・収入増に向けての指導、介護施設、事業所の入所者・利用者増に向けての指導が専門。人材確保策の指導も行う。

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