2020年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その47)が公表されております。

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厚労省より、2020年度診療報酬改定に対する事務連絡が発出されました(12月22日付)。
「疑義解釈資料の送付について(その47)」
※資料全文はこちらからご覧いただけます。

疑義解釈資料の送付について(その47)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第 57 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号)等により、令和2年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

医科診療報酬点数表関係
【地域包括ケア病棟入院料】

問1 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において療養病床により届出を行う場合にあっては、届出をすることができる病棟は1病棟に限ることとされているが、同一の保険医療機関において療養病床及び一般病床それぞれで地域包括ケア病棟入院料を届け出ることはできるか。

(答)要件を満たした場合、届出してよい。ただし、療養病床により届出をすることができるのは1病棟に限る。

【インフルエンザウイルス抗原定性】

問2 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和2年 12 月 22 日付けで薬事承認された「ルミパルスプレスト Flu-A&B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答)令和2年 12 月 22 日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウイルス抗原定性を算定すること。

【インフルエンザ核酸検出】

問3 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出」を使用目的として令和2年 12 月 21 日付けで薬事承認された「ジーンキューブ FluA/B」(東洋紡株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答)令和2年 12 月 21 日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「11」インフルエンザ核酸検出を算定すること。

<参考:厚労省HP>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html