2020年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その43)が公表されております。

こんにちは、M&C後方支援チームです🌸
厚労省より、2020年度診療報酬改定に対する事務連絡が発出されました(11月17日付)。
「疑義解釈資料の送付について(その43)」
※資料全文はこちらからご覧いただけます。

疑義解釈資料の送付について(その43)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第 57 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号)等により、令和2年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑
義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

医科診療報酬点数表関係
【インフルエンザウイルス抗原定性】

問1 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和2年 11 月 10 日付けで薬事承認された「ルミパルス Flu-A&B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答)令和2年 11 月 17 日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウイルス抗原定性を算定すること。

<参考:厚労省HP>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html