2020年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その42)が公表されております。

こんにちは、M&C後方支援チームです🌸
厚労省より、2020年度診療報酬改定に対する事務連絡が発出されました(11月13日付)。
「疑義解釈資料の送付について(その42)」
※資料全文はこちらからご覧いただけます。

疑義解釈資料の送付について(その42)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第 57 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号)等により、令和2年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑
義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

医科診療報酬点数表関係
【SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出】

問1 令和2年 11 月 11 日付けで保険適用された SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが、令和2年 11 月 13 日付けで薬事承認された
「コバス SARS-CoV-2 & Flu A/B」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答)令和2年 11 月 13 日より保険適用となる。

<参考:厚労省HP>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html