2020年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その41)が公表されております。

こんにちは、M&C後方支援チームです🌸

厚労省より、2020年度診療報酬改定に対する事務連絡が発出されました(11月10日付)。
「疑義解釈資料の送付について(その41)」
※資料全文はこちらからご覧いただけます。

疑義解釈資料の送付について(その41)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第 57 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号)等により、令和2年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

医科診療報酬点数表関係
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出】

問1 令和2年5月 13 日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年 11 月 10 日付けで薬事承認された「HISCLSARS-CoV-2 Ag 試薬」(シスメックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答)令和2年 11 月 10 日より保険適用となる。

<参考:厚労省HP>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html