2020年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その35)が公表されております。

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、2020年度診療報酬改定に対する事務連絡が発出されました(10月2日付)。
「疑義解釈資料の送付について(その35)」
※資料全文はからご覧いただけます。

疑義解釈資料の送付について(その35)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第 57 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号)等により、令和2年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

医科診療報酬点数表関係
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】

問1 「検査料の点数の取扱いについて」(令和2年 10 月2日保医発 1002 第1号)において「厚生労働省の定める新型コロナウイルス感染症の検査に係る指針」とあるが、具体的に何を指すのか。

(答)現時点では、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」を指す。

<参考:厚労省HP>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html