2020年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その29)が公表されております。

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、2020年度診療報酬改定に対する事務連絡が発出されました(8月25日付)。
「疑義解釈資料の送付について(その29)」
※資料全文はこちらからご覧いただけます。

疑義解釈資料の送付について(その29) 
事務連絡令和2年8月25日

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第 57 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号)等により、令和2年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添1のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月 31 日付事務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その 23)」(令和2年7月20 日付事務連絡)を別添2及び別添3のとおり訂正いたしますので、併せて送付いたします。

【重症度、医療・看護必要度】

(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰにおいては、歯科の入院患者も評価の対象に含める。コード一覧を用いて評価を行う項目については、コード一覧に掲載されている 項目が該当するかを個々に確認することで評価を行うこととして差し支えない。

問2 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」のアセスメント共通事項「8.評価の根拠」において、「当日の実施記録が無い場合は評価できない(後略)」とあるが、評価票と実施記録は異なると考えて、B項目は、「患者の状態」及び「介助の実施」の両方について、評価票による評価の他に、根拠となる記録を残す必要があるか。

(答)B項目については、「『患者の状態』が評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はない。」としており、「患者の状態」及び「介助の実施」を評価した評価票が実施記録にあたると考えて差し支えない。したがって、評価票による評価の他に、根拠となる記録を別に残す必要はない。なお、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ」、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ」、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」及び「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度」のB項目のいずれについても同様の取扱いである。

【コンピューター断層撮影診断料】

問3 コンピューター断層撮影診断料通則4における「新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算」は、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児の頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合に算定するが、その「コンピューター断層撮影」とは具体的には何を指すのか。

(答)区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)を指す。

【手術通則】

問4 医科点数表第2章第 10 部 手術の通則9に記載する頸部郭清術を併せて行った場合の加算は、区分番号「K463」甲状腺悪性腫瘍手術「1」切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)又は「3」全摘及び亜全摘(頸部外側区域郭清を伴わないもの)においては、どのような場合に算定するのか。

(答)通則9における頸部郭清術を併せて行った場合の加算については、頸部リンパ節群が存在する頸部領域の腫瘍細胞を根絶するため、当該領域の組織(筋、リンパ節、静脈、脂肪、結合織等)を広範囲に摘出した場合に限り、算定できる。なお、頸部外側区域郭清を行った場合であっても、上記の要件を満たさない場合は、当該加算の算定はできない。

【同種クリオプレシピテート作製術】

問5 区分番号「K924-3」同種クリオプレシピテート作製術の施設基準において、「関連学会から示されているガイドライン」とあるが、具体的には何を指すのか。

(答)日本輸血・細胞治療学会の「クリオプレシピテート作製プロトコール」及び「FFP-LR240 を用いたクリオプレシピテート作製プロトコール」を指す。

問6 区分番号「K924-3」同種クリオプレシピテート作製術について、同種クリオプレシピテート製剤を複数投与した場合はどのように算定するのか。また、作製に使用した血液製剤はどのように算定するのか。

(答)同種クリオプレシピテート製剤を複数投与した場合は、投与したクリオプレシピテート製剤 1 バッグにつき所定点数を1回算定する。その際、当該製剤を作製するのに使用した血液製剤は別に算定する。

【終夜睡眠ポリグラフィー】

問 111 区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーに係る安全精度管理下で行うものに関する施設基準における「日本睡眠学会等が主催する研修会」とは具体的にどういうものか。

(答)現時点では、日本睡眠学会による「睡眠検査安全精度管理セミナー睡眠検査適正化促進セミナー」が該当する。

<参考:厚労省HP>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html