2020年度診療報酬改定での経過措置を設けた施設基準の取り扱いについて事務連絡が出ております。

こんにちは、M&C後方支援チームです。
9/1付にて、事務連絡「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」が発出されております。
今回の事務連絡では、8月に開催された中医協総会にて経過措置延長が提案されておりました、重症度、医療・看護必要度の施設基準など3項目について、来年3月末まで経過措置期間を延長することが明確化されました。
 ※資料全文はこちらからご覧いただけます。

「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」
(事務連絡:令和2年9月1日)

基本診療料及び特掲診療料の施設基準並びにその届出に関する手続については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第3号)により示しているところであるが、当該通知の第4表1及び2に掲げる点数であって、その点数を令和2年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないよう、その取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いしたい。
また、別紙の届出対象について、令和2年10月12日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとするので、併せてご対応をお願いしたい。
なお、令和2年9月30日を期限とする経過措置のうち一部のものについては、その期限を令和3年3月31日まで延長することとし、別途、通知等の改正を行う予定としているので、予めご了知いただきたい。経過措置の期限延長の対象となる事項については、別添を参照されたい。

【別添資料】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です