2020年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その48)が公表されております。

こんにちは、M&C後方支援チームです🌸
厚労省より、2020年度診療報酬改定に対する事務連絡が発出されました(1月19日付)。
「疑義解釈資料の送付について(その48)」
こちらの疑義解釈の内容では、オンライン診療料にて、「療養の給付と直接関係ないサービス等の費用」として情報通信機器の運用にかかる費用を徴収する際、「電子署名法上の電子署名またはこれに準ずる方法(患者本人による同意であることなどが担保されている方法)」を用いて同意を得ることが「可能」とされるなどが明確化されております。
※資料全文はこちらからご覧いただけます。

疑義解釈資料の送付について(その48)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第 57 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号)等により、令和2年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です