2020年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その36)が公表されております。

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、2020年度診療報酬改定に対する事務連絡が発出されました(10月13日付)。
「疑義解釈資料の送付について(その36)」
※資料全文はからご覧いただけます。

疑義解釈資料の送付について(その36)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第 57 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号)等により、令和2年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

医科診療報酬点数表関係
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】

問1 令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月 18 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された 2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「SARS-CoV-2 遺伝子検出キット極東 Ver.2」(極東製薬工業株式会社)はこれに該当するか。

(答)該当する。

医科診療報酬点数表関係
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出】

問2 令和2年5月 13 日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年 10 月 13 日付けで薬事承認された「イムノエース SARS-CoV-2 」( 株式会社タウンズ )及び「キャピリアSARS-CoV-2」(株式会社タウンズ)はいつから保険適用となるのか。

(答)令和2年 10 月 13 日より保険適用となる。

<参考:厚労省HP>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です