2020年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その21)が公表されております。

厚労省より、2020年度診療報酬改定に対する事務連絡が発出されました。
「疑義解釈資料の送付について(その21)」
※資料全文はこちらからご覧いただけます。

疑義解釈資料の送付について(その21)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第 57 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号)等により、令和2年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

医科診療報酬点数表関係
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】

問1 令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年7月2日付けで薬事承認された「ジーンキューブ SARS-CoV-2」(東洋紡株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答)令和2年7月2日より保険適用となる。