10月からの新しいケアプラン検証の制度について

こちらのコラムでも8月に紹介していました、新たなケアプランの検証について、10月より運用が開始されます。詳細が介護保険最新情報のVol.1009にて発出されていましたので、紹介します。

検証の目的は、「より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限にはつながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入」

「同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る」とされています。

より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すためであり、サービスの利用制限を目的とするものではないともされています。

そうはいっても、サ高住や有料老人ホームと訪問介護の結びつきは大きなものになっています。必要なところに必要なサービスを受けることは問題ないと思いますが、過剰に入りすぎているケースなども少なくないのではないでしょうか。そういう点でも、適切なケアプランと検証ということは必要なことではないでしょうか。

出典:高齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための
更なる指導の徹底について

介護保険最新情報のVol.1009「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」https://www.mhlw.go.jp/content/000835001.pdf