高齢者施設等において感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について

高齢者施設等において感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について、厚労省より発出されました。高齢者施設等に対する発生時に備えた支援、感染者等が発生した場合の支援や、介護従事者の方々が対象となり得る公的な補償制度等が整理されていますので、ご参照ください。

Ⅰ.高齢者施設等に対する支援等

 1.平時からの感染症対策

 (1)感染症対応力向上のための支援等

 (2)高齢者施設等の集中的検査の徹底等

 (3)新型コロナウイルスワクチンの接種

 2.発生時に備えた支援

 3.感染者が発生等した場合の支援・対応

 (1)感染者が発生した場合の支援

 (2)感染者が発生等した場合における介護報酬及び診療報酬の特例

 4.その他

Ⅱ.介護従事者の方々が対象となり得る公的な補償制度等

 1.感染した場合

 2.休業する場合

まずは、正しい知識を持って、感染症を予防することが第一と考えます。まだまだ、大変かつ、油断できない状況ではありますが、平時からの感染症対策にご注力いただければと思いいます。

高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について

https://www.mhlw.go.jp/content/000781139.pdf