電話や情報通信機器を用いた診療に伴う新型コロナウイルス感染症の感染者の取扱いについて(事務連絡)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「電話や情報通信機器を用いた診療に伴う新型コロナウイルス感染症の
感染者の取扱いについて」事務連絡が発出されました。(12月25日付)

事務連絡の内容は、一部の医療機関において、全国から検体郵送を受け、結果が陽性であった場合、医療機関の所在する都道府県等の管轄区域外に居住する感染者についても、当該医療機関から届出を行っている事例が発生している。こうした事例により、地域の正確な感染状況を的確に把握すること等が困難となることも想定されるため、こうした事例における感染症法上の運用についてとりまとめたものとなっております。

※事務連絡全文はこちらからご覧いただけます。

<関連サイト>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html