訪問・通所介護利用時の保険外サービスの事例について

紅葉の候、皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
早いもので今年もインフルエンザの流行時期に突入しました。医療機関や介護施設では当たり前かと思いますが、予防接種は全職員受けていらっしゃいますか。感染防止対策はもちろんのこと、職員が感染源となるのは決してあってはならないことです。予防接種も然りですが、日頃からの手洗い・うがいを習慣化して頂きますようお願いいたします。法人によっては、職員に携帯用の消毒液を配布し、感染防止対策を徹底しています。意識的に取り組み、感染防止に努めてください。
さて早速で恐れ入りますが、先日厚労省は自治体に向けて介護保険の訪問介護や通所介護時に利用できる保険外サービスの事例を通知しました。内容は下記のような事例を挙げています。
訪問介護:保険適用のサービス利用前後あるいは提供の合間に、ペットのお世話や庭の草むしりなど保険適用外サービスが利用可能。外出支援についても、院内介助や自宅への帰り道に利用者の趣味等で立ち寄りでの介助などが認められる。
通所介護:外出の付き添いや買い物の代行等。
これらのサービスを提供する場合は、介護保険対象外であり、料金は全額利用者負担となる旨、利用者に文書を通して丁寧に説明した上で、同意を得ることが条件となっています。つまり、今まで介護報酬の算定対象外だったサービスの利用や介護保険サービスの利用前後及び利用中にも利用可能になったということです。これまでは保険外サービスの提供について明確なルールがなく、自治体によって認めるサービスに差がありました。しかし、明確になった分、介護事業者は保険外サービスも提供しやすくなり、利用者の選択肢も広がります。
混合介護により、介護サービスを提供する側・受ける側双方にメリットがあります。まず提供側にとっては、介護保険適用外サービスを提供することで介護事業者が介護報酬以外の形で収入を得ることが可能となります。受ける側としては、混合介護によって広範囲のサービスを受けられるようになり、介護者の介護負担軽減にもつながります。但し、メリットがある分、当然ながらデメリットも生じてしまいます。混合介護における介護保険適用外サービスは全額自己負担となるので、利用者の費用面における負担が大きくなります。料金によっては受ける側を限定することにもなりかねません。その点も加味しつつ、混合介護をうまく組み合わせた活用が求められると考えます。
末筆ではございますが、寒さが日に増しております。体調を崩されませぬよう時節柄どうぞご自愛くださいませ。

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