要介護認定の更新時の有効期間の上限の延長

介護保険法施行規則の一部改正に伴って、要介護更新認定・要支援更新認定における有効期間の延長されます。

対象は、認定審査会が判定した被保険者の要介護状態区分が、当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分と同一である場合等には、要介護更新認定における有効期間の上限を現行の36か月間から48 か月間とすること。要支援更新認定についても同様となります。

文書負担の軽減、業務負担の軽減にもつながる内容となります。更新認定は、主治医意見書など書類も多く時間もかかります。期間が延長されることは、助かる内容ですが、申請の簡素化など課題も多いように感じます。

老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(WAM NETより)

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0226184420626/ksvol.924.pdf