看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)

厚労省より、看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」が発出されております(令和4年9月27日付)。
※資料全文は下記リンク(青字)からもご覧いただけます。

看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)

看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)
(事 務 連 絡:令和4年9月27日)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 269 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項及び基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手きの取扱いについて(看護の処遇改善)」(令和4年9月5日保医発 0905 第2号)により、令和4年 0 月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添のおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。

<参照:厚労省ホームページ>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

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