検査料の点数の取扱いについて

こんにちは、M&C後方支援チームです。
12月10日、厚生労働省より「検査料の点数の取扱いについて」通知が発出されております。
内容としては、新型コロナウイルス検査について、2021年12月末から実勢価格を踏まえて見直し(引き下げ)を行うというものです。
なお、検査を外部委託する際のPCR検査の点数については、2022年4月1日に再度改定され「700点」に見直されます。
※資料全文は下記よりご覧いただけます。

資料: 検査料の点数の取扱いについて

検査料の点数の取扱いについて

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和2年3月5日付け保医発 0305 第1号)を下記のとおり改正し、令和3年 12 月 31 日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。
なお、検体採取を行った保険医療機関以外の施設に検査を委託する場合の SARS-CoV-2 核酸検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出の点数については、中央社会保険医療協議会総会(令和3年 12 月8日)において承認されたとおり、感染状況や医療機関での実施状況を踏まえた上で、令和4年4月1日に再度見直しを行い、700 点とする予定であることを申し添えます。

1 別添1第2章第3部第1節第1款D012(22)を次のように改める。
 (22) SARS-CoV-2(新型コロナウイルスをいう。以下同じ。)抗原検出(定性・定量)
  ア SARS-CoV-2 抗原検出(定性)は、当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で
   採取された検体を用いて、SARS-CoV-2 抗原の検出(COVID-19(新型コロナウイルス感 
   染症をいう。以下同じ。)の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得てい
   るものにより、COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し COVID-19 の診断を目的
   として行った場合に限り、「25」マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)の所定点数
   2回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を
   明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。
   COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場
   合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。
   ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない
   場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と
   判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
   なお、SARS-CoV-2 抗原検出(定性)を実施した場合、SARS-CoV-2 抗原検出(定量)に 
   ついては、別に算定できない。
  イ SARS-CoV-2 抗原検出(定量)は、当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で
   採取された検体を用いて、SARS-CoV-2 抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)
   を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19の患者であることが疑わ
   れる者に対し COVID-19 の診断を目的として化学発光酵素免疫測定法(定量)又は電気化
   学発光免疫測定法定量)による SARS-CoV-2 抗原検出(定量)を行った場合に限り、
  「46」HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)の所定点数2回分を合算した点数を準用し
   て算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学
   調査を目的として実施した場合は算定できない。
   COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場
   合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。
   ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない
   場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と
   判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
   上記に加え、COVID-19 の治療を目的として入院している者に対し、退院可能かどうかの
   判断を目的として本検査を実施した場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
   に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて
  (一部改正)」(令和3年2月 25 日健感発0225 第1号)の「第1退院に関する基準」に基
   づいて実施した場合に限り、1回の検査につき上記のように合算した点数を算定する。な
   お、検査を実施した日時及びその結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
   なお、SARS-CoV-2 抗原検出(定量)を実施した場合、SARS-CoV-2 抗原検出(定性)に
   ついては、別に算定できない。
2 別添1第2章第3部第1節第1款D012(50)を次のように改める。
 (50) SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)は、当該検査キットが薬事
   承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2 抗原及びインフル
   エンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-
   19 の患者であることが疑われる者に対し COVID-19 の診断を目的として行った場合に限
   り、「39」単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)の所定点数2回分を合算した点数を準
   用して算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的
   疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。
   COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場
   合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。
   ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない
   場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と
   判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
   なお、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施した場合、本
   区分「22」のインフルエンザウイルス抗原定性、SARS-CoV-2 抗原検出(定性)及び
   SARS-CoV-2 抗原検出(定量)については、別に算定できない。
3 別添1第2章第3部第1節第1款D023(17)中「所定点数4回分」を「所定点数3回分」に、
 「同点数3回分」を「本区分の「9」HCV核酸検出の所定点数2回分」にそれぞれ改める。
4 別添1第2章第3部第1節第1款D023(28)中「所定点数4回分」を「所定点数3回分」に、
 「同点数3回分」を「本区分の「9」HCV核酸検出の所定点数2回分」にそれぞれ改める。

<参照サイト>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html


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